退去時の原状回復について…

2024年03月27日

~退去時の原状回復をめぐるトラブル~

 

例年この時期になると、賃貸住宅退去時の原状回復にまつわる入居者からのトラブル相談の記事が北海道新聞に掲載されます。

多くは、退去時に管理会社や大家さんから高額な費用を請求されたというものです。

 

たしかに、悪質なケースはあるのだと思います。

いわゆる「経年劣化」に関する費用は入居者には請求できません。

入居者の故意・過失等による損耗・毀損等に限り請求となります。

しかも、必ずしもそのすべてを請求できるものでもありません。

 

もちろん弊社では“きちんと”やっています。

 

弊社管理物件については、弊社にて退去時精算をしますが、

国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に則って行っています。

その他、地域ごとに慣習となっている事柄等については契約書に記載し、それに則ります。

 

トラブル回避のために、まず、入居時はお部屋の状況を確認し写真等やチェック表を残し、入居者にも確認してもらいます。

退去時は、入居者立会いの下双方でお部屋の状態を確認します。

 

また、退去時における入居者のご負担を少しでも減らせたらいいなと思い、

入居時に原状回復についてのご説明をして、

“キレイにお使いいただければ退去時に無駄な費用がかからずに済みますよ~”と、さらに説明させていただいてます。

そんなこともあり、うれしいことに弊社管理物件の入居者さんはみなさんとてもきれいにお部屋を使ってくださいます。

きれいに使っていただけると物件の状態も良く清潔で長持ちしますし、当然余計な費用もかかりません。

 

笑顔で入居し、笑顔で退去していただけたら嬉しいです。

 

なお、タバコのヤニで汚したものに関しては、壁紙の貼り替え費用等の全額が入居者負担となってしまいます。

契約書上、経年数にかかわらずとしているものがほとんどだと思います。

 

喫煙者にとって肩身の狭い世の中になっていますが、ここでも、くれぐれもご注意を!!

 

 

*国土交通省『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』

https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf