空家等対策の推進に関する特別措置法と現状

2024年03月26日

今朝は大谷選手の会見のニュースばかりでしたが、最近よく見かけるニュースの見出しに【空家問題】の文字、、、

不動産会社務めとしては気になって、ついつい家事そっちのけで見てしまいます(^_^;)

 

皆さんは【空家等対策の推進に関する特別措置法】についてご存じですか?

 

実家を相続したり、住んでいた親御さんが施設に入居してしまい使われなくなってしまったというような使用目的のない空家はこの20年で約2倍に増え、今後も増加すると言われています。

空家状態(住まない・適切な管理がされない状態)が発生してから時が経つにつれ建物やその周りの状態が悪化し、周囲に著しく悪い影響を及ぼす【特定空家】(いわゆる廃墟)となってしまいます。

【特定空家】は適切な管理がされていないので近隣住民への安全性の低下、景観の阻害、公衆衛生の低下などあらゆる問題が起き、周囲に悪影響を与えます。

そこで市町村等の地方公共団体が管理のされていない【特定空家】に対し、必要な助言・指導・命令等を行い対策するという空家等対策の推進に関する特別措置法ができました(ざっくりとした説明ですが)

また昨年12月にこの法令の一部が改正され、【特定空家】となる前の適切な管理されていない【管理不全空家】についても指導・勧告の対象となりました。

 

空家のある市町村から【管理不全空家】・【特定空家】と指導を受け、適切に対応せずその後勧告を受けると固定資産税等の住宅用地特例が受けられなくなり、税の負担が増えます!!!

とは言っても、離れて暮らしていたりするとなかなか管理は難しいですよね。

 

人の住まない、管理のされない家はあっという間に老朽化していきます。

特に冬は豪雪地帯ともいわれる滝川は冬囲いのほか屋根雪・雪庇にも気を使わなければなりません(定期的に屋根雪を落とさないと、道路・近隣敷地に落雪したり、屋根先が折れたり、雨漏り・すが漏りの原因となります)。

ご自身が所有している物件なら、売却等処分の方法があるのですが、相続登記がされず放置されていた不動産や痴呆等で意思確認ができない所有者の不動産の売買はとても大変です。

(相続登記がされていない所有者不明な不動産、痴呆等により所有者(登記名義人)に売却の意思確認ができない不動産の売却はできません。)

 

相続登記については前回触れましたが、相続が発生してから登記を怠り放置しておくと今年から罰則があります!代襲相続(相続人の子等)が絡んでくると、相続人の子(甥・姪)又はその子、さらに次の代、、、となっていくと繋がりが薄くなり、所在がなかなか掴めず時間と費用がかかります。

 

そして痴呆等、意思能力の欠ける人が所有する不動産をどうしても処分したい場合は成年後見人を選任して処分することになると思います。

しかし、成年後見人制度は家庭裁判所へ申立てを行って申請をしなくてはならず時間と費用がかかります。年に一度、裁判所へ報告書を提出する義務ができて一度なると簡単に辞めることができませんし、申請した人が後見人に選ばれないこともあり、その際の不服申立てもできません。

更に、売りたい不動産が居住用不動産(所有者が以前住んでた家等)とみなされた場合、裁判所の許可が必要となります(貸家としたい場合も同様、裁判所の許可が必要です

居住用不動産売却が許可になるか否かは、①売却の必要性➁本人の生活や看護・介護の状況③本人の意向確認④売却条件等々さまざまな要素が判定材料にされ、許可されない場合もあります

そういったリスクも考慮しこの制度を検討する必要があります。

成年後見人制度をお考えの方は法テラス等に一度ご相談されることをお勧めします。

 

 

国土交通省のサイトから空家の管理についてのチェック項目を抜粋しましたので参考にしてみてください♪

 

不動産の無料査定も行っておりますのでお気軽にお問い合わせください(^^)/

 

 

空家管理について

空家管理チェックシート